私たちのルール
堅い話は嫌いですが、ルールだけは大事にしています。
「お互いさま」を続けていくための約束ごとです。
「こんなところまで読む方はなかなかいませんが、
読んでくれたあなたは、きっと真面目な方ですね。」
私たちのルール
読んでくれたあなたは、きっと真面目な方ですね。」
〜 会則を読むのは辛いと思うあなたへ 〜
左の音声ファイルは、GoogleのNotebookLMに会則を読み込ませて、「音声解説」を作成したものです。
架空のラジオ番組で、二人のパーソナリティーが語っています。
こんな見方もあるのか、とびっくりするかもしれませんが、中身はAIが勝手に作ってものだということは、ご了承ください。
任意団体「地域応援隊かわにし」会則
制定日:令和7年7月1日
第1次改正:令和7年7月19日
第2次改正:令和8年4月1日
【前文】
私たちは、川西地域に暮らす住民として、「住み慣れた地域で最期まで安心して暮らしたい」という共通の願いを持っています。
この会は、「支援する人」と「支援される人」を固定的に分けません。今日、誰かを助ける人は、明日、助けてもらう人になるかもしれません。「明日は我が身」という現実を受け止め、元気な今のうちから「お互い様の輪」に入っておくことで、いざという時に気兼ねなく「お願いね」と言える関係を築きます。
私たちは、この相互支援の理念に基づき、川西地域の「お互い様」の文化を育て、守り、次の世代につなげていきます。
私たちは、この理念を日々の活動において実現するため、次の行動指針を掲げます。
一、多様な人々と対話し、自分のできないことを知り、自分らしく働く。
二、地域の多様性と対話を重ね、あらゆる連携を探す。
三、ルールではなく、その人ありきで考える。
四、それぞれの多様な個の働きが、みんなの成功体験となる。
なお、この会則は、法的な規定と、会員への案内を一体のものとして記述しています。
第1章 総則
第1条(名称)
この会は、「地域応援隊かわにし」と称する。
第2条(所在地)
この会の事務所は、長野県上田市越戸601−1に置く。
第3条(目的)
この会は、川西地域における高齢者等の生活支援と地域住民の相互支援により、「住み慣れた地域で最期まで安心して暮らせる川西」の実現を目的とする。
第4条(事業の法的位置づけ)
1. この会は、上田市介護予防・日常生活支援総合事業における「訪問型サービスB」として事業を実施する。
2. 上田市訪問・通所型サービスB事業補助金交付要綱に基づく補助事業として運営する。
3. 会員制による相互支援活動として、道路運送法等の関連法令に適合した形で事業を実施する。
第4条の2(事業計画書との関係)
1. この会の具体的な事業運営は、別途策定する「地域応援隊かわにし事業計画書」に基づいて実施する。
2. 事業計画書は、この会則に定める基本的事項を具体化し、詳細な実施方法、収支計画、段階的発展計画等を定める。
3. 事業計画書は理事会で承認し、重要な変更は総会の承認を要する。
第5条(事業内容)
この会は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
1. 生活支援サービス事業
o 家事支援(掃除、洗濯、買い物、調理補助)
o 生活援助(電球交換、簡易な修繕、庭木の手入れ)
o 書類手続き支援
2. 移動・外出支援サービス事業
o 通院支援(病院・診療所への送迎・付き添い)
o 買い物支援(食料品・日用品購入同行)
o 社会参加支援(文化活動、地域行事への参加支援)
o 公的手続き支援(銀行、役所等への同行)
3. 地域交流促進事業
o 会員交流イベントの企画・実施
o 地域情報の提供
4. 地域の記憶継承事業
o 会員の人生経験の聞き取り・記録(「川西の記憶」プロジェクト)
o 記録の保存・公開・活用
o 「かわにし時間」制度の運営(語りの提供を応援の受給権と交換する仕組み)。ただし、本号に定める「かわにし時間」制度は、理事会の決議により実施する。
5. その他目的達成に必要な事業
第2章 会員制度
第6条(会員の種別)
この会の会員は、次のとおりとする。
1. 正会員:この会の目的に賛同し、年会費を納入した川西地区在住の個人
2. 賛助会員:この会の事業を支援する個人または団体
第6条の2(賛助会員)
1. 賛助会員は、総会に出席し意見を述べることができる。ただし、議決権を有しない。
2. 賛助会員の年会費は、理事会で別途定める。
3. 賛助会員は、サービスの利用及び応援会員(支援員)としての従事はできない。
第7条(会員の役割)
1. 正会員は、その時々の状況に応じて、以下の役割を担うことができる。
o (1) 応援を受ける会員:この会のサービスを利用する会員
o (2) 応援会員(支援員):この会のサービス提供に従事する会員
o (3) 役員:この会の運営に従事する会員
2. 会員は、(1)と(2)の役割を同時に、または時期によって交互に担うことができる。本会は、会員が生涯を通じて両方の役割を経験することを想定し、これを奨励する。
3. 本会則において「支援員」とあるのは「応援会員(支援員)」と同義とする。
第8条(入会)
1. 正会員となろうとする者は、入会申込書を提出し、年会費を納入することで会員となる。
2. 応援を受ける会員となろうとする者は、第9条に定める利用条件を満たす必要がある。
3. 応援会員(支援員)となろうとする者は、別途定める研修を受講し、理事会の承認を得なければならない。
4. 一人の会員が応援を受ける会員と応援会員を兼ねることは可能とする。
第8条の2(お試し利用制度)
1. 入会を検討している者は、正式入会前に1回に限り、サービスを体験利用することができる。
2. 体験利用の料金は無料とする。
3. 体験利用を希望する者は、事前に当会に申し込み、簡単な説明を受けるものとする。
4. 体験利用後、正式入会するかどうかは本人の自由意思による。
第9条(利用条件)
応援を受ける会員となる者は、以下の条件を満たす必要がある。
基本要件
1. 川西地区に居住する正会員であること
対象者要件(いずれかに該当)
1. 65歳以上の高齢者
2. 要支援1・2の認定者
3. 介護予防・生活支援サービス事業の事業対象者
4. その他、理事会が日常生活に支援が必要と認めた者
利用開始手続き
1. 初回利用時は、地域包括支援センター職員または当会役員立会いのもと面談を実施
2. 必要に応じて、主治医意見書やケアプラン等の提出を求める場合がある
第10条(年会費)
1. 正会員は、年会費として年額1,000円を納入しなければならない。
2. 年度途中入会者は、入会月に応じて年会費を減額することができる。
o 4月~9月入会:1,000円/年
o 10月~3月入会:500円/年
3. 賛助会員の会費は、第6条の2の定めるところによる。
第11条(会員の権利)
正会員の権利
1. 総会における議決権
2. 事業報告及び会計報告を受ける権利
3. 会の事業・運営に関する意見表明権
4. 応援を受ける会員としてのサービス利用権
5. 応援会員(支援員)としての謝礼受給権(1,000円/時間、現金またはチケットによる)
6. 会員向け情報提供を受ける権利
7. 会員交流イベント参加権
第12条(会員の義務)
正会員の義務
1. この会則及び総会・理事会の決議を遵守すること
2. 年会費を納入すること
3. この会の品位を損なう行為をしないこと
4. 応援を受ける会員として:応援会員への適切な協力をすること
5. 応援会員(支援員)として:定期的な研修を受講し、適切なサービス提供をすること
6. 役員として:誠実に職務を遂行すること
第13条(退会・除名)
1. 会員が退会しようとするときは、理事会に届け出なければならない。
2. 会員が次のいずれかに該当するときは、理事会の決議により除名することができる。
o この会則に違反したとき
o この会の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき
o 年会費を6ヶ月以上滞納したとき
o 応援会員(支援員)として研修受講を正当な理由なく拒否し続けたとき
o その他除名すべき正当な事由があるとき
第3章 サービス提供
第14条(サービス提供の基本方針)
1. 相互支援:「明日は我が身」の精神に基づく会員同士の助け合い
2. 一体的サービス:生活支援と移動支援を一つのサービスとして提供
3. 安全第一:応援を受ける会員・応援会員双方の安全確保
4. 継続性重視:長期的な関係性構築
5. 柔軟な対応:高齢者の状況変化に配慮した柔軟な運用
第15条(利用手続き)
1. サービスの利用は、原則として3日前までにご予約ください。
2. 予約は専用携帯電話(090-8253-9691)へお申し込みください。
3. 移動支援の場合、使用車両をお伝えします。
4. 緊急の場合は、可能な限り対応いたしますが、ご希望に添えない場合があります。
5. 初回利用時は、地域包括支援センター職員または当会役員が同席のもと、面談を実施します。
第16条(サービス提供時間)
1. サービス提供時間は、原則として平日9:00~17:00とします。
2. 土日祝日、年末年始は原則として休業とします。
第17条(サービス提供の範囲)
1. 医療行為、身体介護は行いません。
2. 高所作業、重量物の運搬等、危険を伴う作業はお断りする場合があります。
3. 金銭や貴重品の管理はいたしません。
4. 移動支援は、自力で車両への乗降が可能な方に限ります。
5. 使用車両は応援会員(支援員)所有の車両となる場合があります。
第18条(応援会員の責務)
1. サービスは、当会の正会員である応援会員(支援員)が提供します。
2. 応援会員(支援員)の指名はできません。
3. 応援会員(支援員)は定期的に研修(安全運転・接遇・介護予防等)を受けています。
4. 応援会員(支援員)には適正な謝礼(1,000円/時間)をお支払いします。
第18条の2(応援会員の登録)
1. 応援会員(支援員)として登録する際は、「できること登録票」により、自らが提供可能なサービスの種類・条件を届け出るものとする。
2. 登録できる項目の例は以下のとおりとする。
o 提供可能なサービスの種類(生活支援、移動支援、話し相手、見守り等)
o 対応可能な曜日・時間帯
o 1回あたりの対応可能時間(30分、1時間、2時間等)
o 移動支援の場合の対応可能範囲
o その他の条件
3. 登録内容は随時変更することができる。
4. 当会は、登録内容の範囲内で応援会員(支援員)にサービス提供を依頼する。登録外のサービスを強制することはない。
第19条(移動支援の特記事項)
1. 移動支援は生活支援と一体的に提供し、会員制による相互支援として実施します。
2. 安全のため踏み台等の補助具を使用します。
3. 天候不良時は、安全を優先し中止する場合があります。
4. 応援を受ける会員の身体状況により、適切な車両での対応をご案内します。
5. 長距離移動(片道30分以上)はお断りする場合があります。
6. 移動支援における待ち時間(病院での診察待ち等)の扱いは、応援会員(支援員)の判断に委ねる。営利を追求する団体ではないことから、応援会員(支援員)が少なく見積もることを認める。
第20条(会員の協力・禁止事項)
応援を受ける会員の協力事項
1. 応援会員(支援員)への適切な指示と情報提供
2. サービス提供に必要な場所、用具等の提供
3. 応援会員(支援員)の人格を尊重し、適切な態度での接遇
4. 移動支援時の安全確保への協力(シートベルト着用等)
5. 補助金申請に必要な利用実績等の提供への協力
禁止事項
1. 応援会員(支援員)への暴力、暴言、セクシャルハラスメント
2. 宗教、政治活動への勧誘
3. 金品の貸借、物品の売買
4. 車両内での飲食、喫煙
5. その他、本サービスの目的に反する行為
第4章 料金制度
第21条(料金制度の趣旨)
この会の料金制度は、営利を目的とするものではなく、会員同士の「お互い様」の精神に基づくものである。利用料と謝礼を同額(1,000円/時間)とすることで、「1時間の応援をしたら、1時間の応援を受けられる」という相互支援の理念を可視化する。
第22条(料金)
サービス種別
料金
備考
全サービス統一
1,000円/時間
生活支援・移動支援一体
応援会員謝礼
1,000円/時間
利用料と同額
最低利用時間
30分から
30分の場合500円
年会費
1,000円
第22条の2(利用料の減免)
1. 経済的な理由により利用料の支払いが困難な会員については、理事会の判断により利用料を減額または免除することができる。
2. 減免を希望する会員は、理事会に申し出るものとする。申し出の内容は秘密厳守とする。
3. 減免の可否及び減免率は、理事会が個別の事情を考慮して決定する。
4. 減免による収入減は、準備基金により補填する。
第23条(料金の支払い)
1. 利用料金は、サービス提供後、現金またはチケット(第23条の2に定める前払い式サービス利用券)でお支払いください。
2. 月単位でのまとめ払い(現金の場合)も可能です。
3. キャンセル料は徴収しません。高齢者の体調は予測が困難であり、「明日は我が身」の精神に基づき、キャンセルによる負担は求めません。ただし、キャンセルの場合は可能な限り早めにご連絡ください。
第23条の2(チケット制度)
1. この会は、サービス利用料の支払い手段として、前払い式サービス利用券(以下「チケット」という。)を発行することができる。
2. チケットの基本事項は、次のとおりとする。
o (1) 単位:1枚30分相当(500円)とする。
o (2) 販売:10枚綴り(5,000円)を1冊として販売する。
o (3) 方式:記名式とし、通し番号を付与する。
o (4) 有効期限:設けない。
3. チケットの払い戻しは、次のとおりとする。
o (1) 退会時:未使用チケットは全額払い戻す。
o (2) 会員の死亡時:遺族の申し出により、未使用分を全額返金する。
o (3) 会の解散時:第46条の定めるところによる。
4. チケットの使用は、当会のサービスに限定する。会員以外の者へのチケットの譲渡、会のサービス以外の目的での使用、売買及び換金(前項に定める払い戻しを除く)は禁止する。
5. 会のサービスの提供及び利用に伴うチケットの会員間移転は、すべて会への届出を要する。
6. チケットの紛失時は、購入記録及び使用記録に基づき、残枚数を確認の上、再発行することができる。
7. 応援会員(支援員)への謝礼は、応援会員(支援員)の希望により、現金(振込)またはチケットで支払うことができる。チケットで受け取った謝礼は、応援会員(支援員)が自らサービスを利用する際に使用することができる。
8. チケット制度の具体的な仕様、運用細則、及び段階的な運用範囲の拡大については、理事会の決議により定める。
第24条(サービス変更・中止)
1. 災害、感染症等やむを得ない事情により、サービスを変更・中止する場合があります。
2. 応援会員(支援員)の体調不良等により、予定していたサービスが提供できない場合があります。
3. 車両の故障等により、移動支援が提供できない場合があります。
4. サービス内容・料金体系の変更は、事前に通知します。
第25条(利用の停止)
以下の場合、サービスの利用を停止させていただく場合があります。
1. この会則に違反した場合
2. 年会費・利用料金を長期にわたり滞納した場合(ただし、第22条の2の減免対象者を除く)
3. 移動支援において安全確保が困難と判断した場合
4. その他、当会が不適切と判断した場合
第5章 組織運営
第26条(役員)
この会に、次の役員を置く。
1. 代表者:1名
2. 副代表者:1名
3. 会計担当者:1名
4. 事業担当者:1~2名
5. 監事:1名
第27条(役員の選任・任期)
1. 役員は、正会員の中から総会において選任する。
2. 役員は、原則として応援会員(支援員)経験者から選任する。
3. 代表者は、この会を代表し、会務を総理する。
4. 副代表者は、代表者を補佐し、代表者に事故があるときはその職務を代行する。
5. 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
6. 補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
第28条(役員の職務)
1. 代表者:会を代表し、総会及び理事会を招集し、その議長となる
2. 副代表者:代表者の補佐及び代行、対外的連絡調整
3. 会計担当者:会計事務の処理、予算案・決算案の作成、会計帳簿の管理
4. 事業担当者:サービス提供の企画・調整、会員との連絡調整、安全管理・品質管理
5. 監事:会計監査、業務監査、総会での監査報告
第28条の2(監事の詳細職務)
1. 会計監査:準備基金を含む全会計の適正性を確認し、不正や誤りがないかを監査する
2. 業務監査:事業計画書の履行状況、法的適合性、サービス提供の適切性を確認する
3. 定期監査:月次会計確認、四半期業務監査、年度末総合監査を実施する
4. 監査報告:総会において包括的な監査結果を報告し、改善提案を行う
第29条(総会)
1. 総会は、この会の最高議決機関とし、定期総会及び臨時総会とする。
2. 定期総会は、毎年1回、会計年度終了後3ヶ月以内に開催する。
3. 臨時総会は、次の場合に開催する。
o 代表者が必要と認めたとき
o 理事会が必要と認めたとき
o 正会員の3分の1以上から議事を示して請求があったとき
第30条(総会の権限・議事)
総会の権限
1. 会則の変更(第45条の定めるところによる)
2. 予算及び決算の承認
3. 事業計画及び事業報告の承認
4. 役員の選任及び解任
5. 解散及び合併
6. その他重要事項
総会の議事
1. 総会は、正会員の3分の1以上の出席をもって成立する。
2. 議事は、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
3. 会則の基本事項の変更(第45条第2項)、解散、役員の解任は、出席した正会員の3分の2以上の賛成を必要とする。
第31条(柔軟な意思決定システム)
総会の開催が困難な場合、次の方法により意思決定を行うことができる。
1. 書面決議(議決権行使書による決議)
1. 代表者は、議案書と議決権行使書を全正会員に郵送する。
2. 正会員は、各議案について「賛成」「反対」「棄権」のいずれかを記入し、期限内に提出する。
3. 回答した正会員数が総会員数の過半数に達した場合、書面決議として成立する。
4. 各議案は、回答者の過半数の賛成をもって可決とする。
2. 委任状制度
1. 書面決議に回答しない会員に対し、委任状を送付する。
2. 委任状は議長一任を原則とする。
3. 委任状提出者は総会出席者とみなす。
3. 縮小総会
1. 書面決議と委任状により定足数(正会員の3分の1)に達しない場合のみ、縮小総会を開催する。
2. 縮小総会は、役員と出席希望会員により構成する。
3. 書面決議の結果と委任状を合わせて最終的な意思決定を行う。
4. 緊急時の理事会決定
1. 緊急を要し、上記手続きが困難な場合、理事会で暫定決定を行うことができる。
2. 暫定決定は、次回総会で事後承認を受けなければならない。
第32条(理事会)
1. 理事会は、代表者、副代表者、会計担当者、事業担当者をもって構成する。
2. 監事は、理事会に出席し意見を述べることができる。ただし、議決権を有しない。
3. 理事会は、総会に付議すべき事項及び会の運営に関する重要事項を審議決定する。
4. 理事会は、構成員の過半数の出席をもって成立し、出席者の過半数をもって決議する。
5. サービスの詳細事項(具体的料金設定、提供時間等)は理事会で変更できるものとする。
第6章 財務管理
第33条(会計年度)
この会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第34条(会計の構成)
この会の会計は、次の科目により構成する。
収入の部
1. 会費収入(正会員年会費・賛助会員年会費)
2. 事業収入(サービス利用料、チケット販売収入)
3. 補助金収入(上田市補助金)
4. 寄贈金収入(チケット寄贈金等)
5. その他収入
支出の部
1. 事業費(応援会員謝礼、消耗品、ガソリン代等)
2. 管理費(通信費、保険料、研修費等)
3. チケット払い戻し準備金
4. その他支出
第35条(準備基金)
1. この会は、安定的な事業運営のため、準備基金を設置する。
2. 準備基金の目標額は10万円とし、初期投資、運営リスク対応、利用料減免の補填等に充当する。
3. 準備基金の管理・運用は、理事会の決議により行う。
4. 準備基金の詳細な運用計画、使途、回復スケジュール等は、別途策定する事業計画書において定める。
第36条(補助金の管理)
1. この会は、上田市からの補助金を適正に管理し、補助金交付要綱に従って執行する。
2. 補助金は、以下の運営経費に充当する。
o ガソリン代等交通費実費
o ボランティア活動保険料・福祉サービス総合補償保険料
o 消耗品費(事務用品、印刷費等)
o 研修費
o 備品購入費(安全用品等)
o 通信費(専用携帯電話等)
o その他、理事会が認める運営経費
3. 応援会員(支援員)への謝礼は、原則としてサービス利用料収入から支出する。
4. 利用料収入が謝礼支出を下回る場合の補填は、理事会で協議し、準備基金の活用により対応する。
第37条(予算及び決算)
1. 代表者は、毎会計年度の予算案及び前会計年度の決算案を作成し、監事の監査を経て、総会の承認を得なければならない。
2. 予算に重要な変更を加える場合は、理事会の承認を得なければならない。
第38条(会計帳簿等の保存)
1. この会は、適正な会計帳簿を作成し、会計年度終了後5年間保存する。
2. 補助金に関する帳簿及び証拠書類は、補助完了日の属する会計年度終了後2年間保存する。
第7章 安全管理・保険・緊急時対応
第39条(安全管理)
1. この会は、事業実施にあたり、会員の安全確保を最優先とする。
2. ボランティア活動保険への加入、安全研修の実施、事故対応マニュアルの整備等を行う。
第40条(保険・損害賠償)
1. この会は、ボランティア活動保険に加入します。
2. サービス提供中の事故については、ボランティア保険の範囲内で補償を行います。
3. 移動支援時は応援会員(支援員)の自動車保険を活用します。
4. 会員の故意または重大な過失による損害は、当該会員の負担とします。
第40条の2(移動支援における事故時の責任と補償)
1. 補償の範囲
移動支援実施中に発生した事故については、次の保険等の範囲で補償について対応する。
· 自動車損害賠償責任保険
· 応援会員(支援員)が加入する任意保険
· 福祉サービス総合補償
· 送迎サービス補償
· その他当会が加入する保険
2. 応援を受ける会員の免責同意
移動支援において発生した全ての事故において負傷した応援を受ける会員は、応援会員(支援員)に故意又は重大な過失があった場合を除き、応援会員(支援員)に対して、責を問わないことはもとより、使用車両の所有者又は使用者が加入する各種保険等の範囲における賠償責任を超えて賠償を求めない。
3. 事故等に関する誓約書
移動支援を利用する会員及び同行者は、「移動支援利用に関する誓約書」の提出をしなければならない。
第40条の3(応援会員の個人保険使用に関する特則)
1. 個人保険使用の原則
移動支援における自動車事故については、原則として応援会員(支援員)個人が加入する自動車保険での対応とする。
2. 業務使用変更の推奨
当会は応援会員(支援員)に対し、自動車保険の使用目的を「業務使用」に変更することを推奨するが、強制はしない。
3. 個人保険使用時のリスク説明
「日常・レジャー使用」の保険で移動支援を行う場合、保険金支払い拒否のリスクがあることを応援会員(支援員)に十分説明し、書面による確認を得る。
4. 当会による補填支援
個人保険使用により応援会員(支援員)に不利益が生じた場合、第41条に定める補填制度を適用する。
第41条(保険料補填制度)
移動支援中の事故により自動車保険を使用した応援会員(支援員)に対し、保険料の上昇分(最大3年間)及び免責金額の一部(上限3万円)を当会運営費から補填します。
第8章 他団体との関係
第42条(労働者協同組合うえだとの協力関係)
1. この会は、労働者協同組合うえだと連携・協力関係を維持する。
2. 明確な棲み分け
o 労協うえだ川西支部:一般住民・事業者向け、技術系作業・専門的修繕
o 地域応援隊かわにし:会員向け相互支援、生活支援・移動支援一体
第43条(地域包括支援センターとの連携)
1. この会は、上田市地域包括支援センターと密接に連携し、会員情報の共有、サービス調整等を行う。
2. 要支援者等5人以上利用の確保のため、地域包括支援センターとの密接な連携を図る。
第9章 雑則
第44条(個人情報の保護)
この会は、会員の個人情報を適正に管理し、目的外使用及び第三者への提供を行わない。ただし、緊急時の対応に必要な場合は、この限りではない。
第45条(会則の変更)
1. この会則の変更は、次の区分に従って行う。
2. 基本事項の変更(総会の特別決議を要する)
以下の事項の変更は、総会(書面決議を含む)において出席した正会員の3分の2以上の賛成を必要とする。
o 名称、所在地、目的(第1条~第3条)
o 会員の種別、権利及び義務の本質的内容(第6条、第11条、第12条)
o 総会の議決要件(第30条)
o 解散(第46条)
o 本条の区分自体の変更
3. 運営事項の変更(理事会の決議で行うことができる)
前項に定める基本事項以外の変更は、理事会の決議により行うことができる。ただし、次の条件をすべて満たさなければならない。
o (1) 会員の権利を縮小し、または義務を加重するものでないこと
o (2) 変更の内容及び理由を、事前に全正会員に書面で通知すること
o (3) 通知後2週間以内に正会員の3分の1以上から異議の申し出がないこと
o (4) 変更後の内容を、次回総会で報告すること
本項により理事会が変更できる運営事項には、以下を含む(ただし、これらに限定されない)。
o サービス提供時間・提供範囲の変更(第16条、第17条)
o 料金の支払い方法の変更(第23条)
o チケット制度の運用範囲の段階的拡大(第23条の2)
o 応援会員の登録制度の運用変更(第18条の2)
o 利用手続き・予約方法の変更(第15条)
o 他団体との連携に関する事項の変更(第42条、第43条)
4. 前項の通知に対し正会員の3分の1以上から異議の申し出があった場合は、総会(書面決議を含む)に付議しなければならない。
第46条(解散)
1. この会は、総会の決議により解散することができる。
2. 解散時は、第23条の2に定めるチケットの未使用分の払い戻しを優先して行う。
3. 前項の払い戻しを完了した後の残余財産は、総会の決議により、類似の目的を有する公益団体に寄付するものとする。
第47条(細則)
この会則の施行に関し必要な事項は、理事会の決議により別途定めることができる。
第48条(協議事項)
この会則に定めのない事項については、「明日は我が身」の精神に基づき、双方協議の上、決定します。
附則
第1条(施行期日)
この会則は、令和7年7月1日から施行する。
第2条(設立時の特例)
1. 設立時の役員の任期は、令和9年3月31日までとする。
2. 設立時の会計年度は、令和7年7月1日から令和8年3月31日までとする。
第3条(第2次改正の施行期日と主な変更内容)
1. 第2次改正は、令和8年4月1日から施行する。
2. 第2次改正による主な変更は以下のとおりである。
【料金・サービスに関する変更】
- 応援会員(支援員)謝礼を1,000円/時間とする
- 最低利用時間を30分からとする
- キャンセル料を廃止する
- 交通費(ガソリン代相当)の別途徴収を廃止する
- 利用料減免制度を新設する(第22条の2)
- お試し利用制度を新設する(第8条の2)
- チケット制度(前払い式サービス利用券)を新設する(第23条の2)
【組織・呼称に関する変更】
- 前文に行動指針を追加する
- 「支援員」「利用者」の呼称を「応援会員(支援員)」「応援を受ける会員」に変更する
- 賛助会員に関する規定を整備する(第6条の2の新設)
- 応援会員の登録制度(「できること登録票」)を新設する(第18条の2)
- 監事が理事会に出席し意見を述べることができる旨の規定を追加する(第32条第2項)
【事業内容に関する変更】
- 見守り・安否確認事業を事業項目から削除する(旧第5条第3号)
- 緊急時連絡網に関する規定を見送る
- 地域の記憶継承事業を事業項目に追加する(第5条第4号)。ただし「かわにし時間」制度は理事会の決議により実施する
【運営に関する変更】
- 会則変更手続きの二段階制を導入する(第45条)
- 理事会が変更できる運営事項を具体的に例示する(第45条第3項)
- 利用料減免の補填財源に関する規定を明確化する(第22条の2、第36条)
- チケット販売収入、寄贈金収入及びチケット払い戻し準備金を会計科目に追加する(第34条)
- 解散時のチケット払い戻しの優先規定を追加する(第46条)
第4条(経過措置)
1. 第2次改正前に締結された契約・合意については、会員の不利益にならない範囲で新会則を適用する。
2. 第2次改正前の「支援員」「利用者」の呼称は、「応援会員(支援員)」「応援を受ける会員」と読み替える。
第5条(見守り・安否確認事業及び緊急時連絡網に関する経過措置)
1. 第2次改正により、見守り・安否確認事業(旧第5条第3号)を事業項目から削除し、「定期的な安否確認を受ける権利」(旧第11条第9号)及び「緊急時の対応を受ける権利」を会員の権利から削除した。
2. また、緊急時連絡網(第39条の2)の新設は見送ることとした。
3. これらは、第10回及び第11回川西支部会議における議論を踏まえたものである。安否確認・見守りは民生児童委員や自治会等の既存の仕組みが担っており、現在の地域応援隊かわにしの規模・体制では独自に実施することが困難であると判断された。
4. 将来的に体制が整った段階で、これらの事業を再び会則に位置づけることを妨げるものではない。
第6条(チケット制度に関する経過措置)
1. 第23条の2に定めるチケット制度は、令和8年度より段階的に導入する。
2. チケット制度の導入後も、現金による支払い(第23条第1項)は当面の間継続する。理事会が現金払いの取扱いを変更する場合は、第45条第3項の手続きによる。
3. 第23条の2第7項に定める応援会員(支援員)へのチケットによる謝礼の支払いは、理事会が別途定める時期から実施する。
4. 第2次改正施行前に提供されたサービスに対して、チケット制度を遡及適用しない。
【お問い合わせ】
任意団体 地域応援隊かわにし 〒386-1545 長野県上田市越戸601ー1 携帯:090-8253-9691
統括責任者:平林
制定日:令和7年7月1日
第1次改正:令和7年7月19日
第2次改正:令和8年4月1日
任意団体 地域応援隊かわにし
地域応援隊かわにし サービス利用規約
地域応援隊かわにし サービス利用規約
制定日:令和7年7月1日
第1次改正:令和7年7月19日
第2次改正:令和8年4月1日
第1条(規約の目的)
この規約は、任意団体「地域応援隊かわにし」(以下「当会」といいます)が提供するサービスの利用条件、手続き、責任の範囲等について定めるものです。
第2条(サービスの内容)
1. 生活支援サービス
· 掃除、洗濯、整理整頓
· 買い物代行、調理補助
· 電球交換、簡易な修繕、庭木の手入れ
· 書類手続きの同行・補助
2. 移動・外出支援サービス
· 通院の送迎・付き添い
· 買い物の同行
· 公的手続きの同行(銀行、役所等)
· 地域行事への参加支援
3. その他の支援
· 会員同士の情報交換
· 地域情報の提供
第3条(利用条件)
基本条件
1. 当会の正会員であること
2. 年会費を納入していること
3. 川西地区に居住していること
4. この規約に同意していること
利用対象者
以下のいずれかに該当する方
· 65歳以上の高齢者
· 要支援1・2の認定者
· 介護予防・生活支援サービス事業の事業対象者
· 理事会が支援が必要と認めた方
第4条(サービス提供できない場合)
提供できないサービス
1. 医療行為:血圧測定、服薬管理、創傷処置等
2. 身体介護:入浴介助、排泄介助、食事介助等
3. 危険作業:高所作業、重量物運搬、機械操作等
4. 金銭管理:現金・通帳・印鑑の管理
5. 法的行為:契約書作成、法的手続きの代行
6. 営業行為:物品販売、勧誘活動への協力
利用をお断りする場合
1. 応援を受ける会員またはご家族からの暴力・暴言・セクシャルハラスメント
2. 宗教・政治活動への勧誘
3. 金品の貸借要求
4. 応援会員(支援員)の安全が確保できない場合
5. 公序良俗に反する行為
6. その他、当会が不適切と判断した場合
第5条(利用手続き)
予約方法
1. 事前予約制:原則として3日前までに電話予約
2. 予約電話:090-8253-9691(平日9:00~17:00)
3. 緊急時:可能な限り対応しますが、保証はいたしません
初回利用時
1. 地域包括支援センター職員または当会役員立会いの面談
2. 応援を受ける会員の状況・ニーズの確認
3. サービス内容・注意事項の説明
4. 緊急連絡先の確認
お試し利用制度
入会を検討されている方は、正式入会前に1回に限りサービスを無料で体験利用できます。体験利用を希望される方は、事前にお申し込みいただき、簡単な説明を受けてください。体験利用後、正式入会するかどうかはご本人の自由意思によります。
継続利用時
1. 定期的な状況確認(月1回程度)
2. サービス内容の見直し
3. 満足度の確認
第6条(料金・支払い)
料金体系
サービス種別
料金
備考
全サービス統一
1,000円/時間
生活支援・移動支援一体
最低利用時間
30分から
30分の場合500円
年会費
1,000円/年
· 交通費(ガソリン代)の別途徴収はありません。
· 応援会員(支援員)への謝礼は1,000円/時間(利用料と同額)です。
利用料の減免
経済的な理由により利用料の支払いが困難な会員については、理事会の判断により利用料を減額または免除することができます。減免を希望される方は、理事会にお申し出ください。申し出の内容は秘密厳守といたします。
支払い方法
1. 現金払い:サービス提供後の現金支払い
2. チケット払い:事前に購入したチケット(前払い式サービス利用券、1枚30分相当)での支払い
3. まとめ払い:月単位でのまとめ払いも可能です(現金の場合)
チケットについて
· チケットは1枚30分相当(500円)、10枚綴り5,000円で販売します。
· 記名式・通し番号つきです。有効期限はありません。
· 退会時・死亡時は未使用分を全額払い戻します。
· 紛失した場合は、購入記録・使用記録に基づき再発行できます。
· 会員以外の方への譲渡、会のサービス以外での使用、売買・換金はできません。
· チケットの詳細は、会則第23条の2をご参照ください。
キャンセルについて
キャンセル料は徴収しません。高齢者の体調は予測が困難であり、「明日は我が身」の精神に基づき、キャンセルによる負担は求めません。ただし、キャンセルの場合は可能な限り早めにご連絡ください。
第7条(サービスの変更・中止)
1. 災害、感染症等やむを得ない事情により、サービスを変更・中止する場合があります。
2. 応援会員(支援員)の体調不良等により、予定していたサービスが提供できない場合があります。
3. 車両の故障等により、移動支援が提供できない場合があります。
4. サービス内容・料金体系の変更は、事前に通知します。
第8条(移動支援の特別条項)
利用条件
1. 自力乗降:応援会員(支援員)の介助なしで車両の乗降ができること
2. 安全協力:シートベルト着用、安全指示への協力
3. 健康状態:移動に支障のない健康状態であること
使用車両
1. 応援会員(支援員)所有車両:応援会員(支援員)の自家用車を使用
2. 安全装備:踏み台等の安全補助具を使用
3. 保険:自動車保険・ボランティア保険で補償
制限事項
1. 距離制限:片道30分以上の長距離はお断りする場合があります
2. 天候制限:悪天候時は安全のため中止する場合があります
3. 時間制限:平日9:00~17:00のみ
4. 人数制限:応援を受ける会員1名まで(付き添い者除く)
待ち時間の扱い
移動支援における待ち時間(病院での診察待ち等)の扱いは、応援会員(支援員)の判断に委ねます。営利を追求する団体ではないことから、応援会員(支援員)が少なく見積もることを認めます。
第8条の2(移動支援における事故時の責任と補償)
事故時の補償範囲
移動支援中の事故については、以下の保険の範囲で対応いたします。
1. 自動車損害賠償責任保険(強制保険)
2. 応援会員(支援員)個人の任意保険
3. 福祉サービス総合補償(当会加入)
4. 送迎サービス補償(当会加入)
応援を受ける会員の免責同意
移動支援中に発生した事故について、応援会員(支援員)に故意または重大な過失がない限り、応援を受ける会員は以下に同意するものとします。
1. 応援会員(支援員)個人に対する責任追及を行わない
2. 上記保険の補償範囲を超える賠償請求を行わない
3. 「移動支援利用に関する誓約書」に署名・提出する
個人保険使用について
1. 移動支援では応援会員(支援員)個人の自動車保険を使用します
2. 「日常・レジャー使用」保険には一定のリスクがあることをご理解ください
3. 当会は応援会員(支援員)への補填制度により、リスク軽減に努めます
第9条(安全管理・事故対応)
事故発生時の対応
1. 人命最優先:119番・110番通報を最優先
2. 保険対応:ボランティア保険・自動車保険で対応
3. 報告義務:当会への速やかな事故報告
4. 記録作成:事故状況の詳細記録作成
保険の範囲
1. ボランティア保険:活動中の事故・傷害
2. 自動車保険:移動支援中の交通事故
3. 補償限度:各保険の約款に定める範囲内
免責事項
1. 応援を受ける会員の重過失:故意または重大な過失による損害
2. 自然災害:地震、台風等の天災による損害
3. 既往症悪化:既存の疾病・障害の悪化
4. 保険範囲外:保険約款で免責とされる損害
第10条(個人情報保護)
取得する情報
1. 氏名、住所、電話番号、生年月日
2. 健康状態、介護認定情報
3. 緊急連絡先、家族構成
4. サービス利用履歴
利用目的
1. サービス提供・連絡のため
2. 緊急時の対応のため
3. 地域包括支援センターとの連携のため
4. 補助金申請に必要な実績報告のため
5. 会員向け情報提供のため
第三者提供
以下の場合を除き、第三者への提供は行いません。
1. 本人の同意がある場合
2. 法令に基づく場合
3. 生命・身体の安全のために緊急に必要な場合
4. 地域包括支援センターとの連携に必要な場合
第11条(苦情・相談対応)
苦情受付
1. 受付時間:平日9:00~17:00
2. 受付方法:電話、書面、訪問
3. 対応期限:受付から7日以内に回答
解決手順
1. 事実確認:応援を受ける会員・応援会員(支援員)双方からの聞き取り
2. 対策検討:理事会での対応策検討
3. 回答・改善:応援を受ける会員への回答と改善措置
4. 再発防止:システム改善と研修実施
第12条(サービス停止・退会)
サービス停止
以下の場合、サービス提供を停止することがあります。
1. 料金の長期滞納(ただし、利用料減免対象者を除く)
2. 規約違反の継続
3. 応援会員(支援員)の安全が確保できない場合
4. 医療・介護の専門的対応が必要になった場合
退会手続き
1. 退会届提出:書面または電話での届出
2. 料金精算:未払い料金の清算
3. チケット払い戻し:未使用チケットの全額払い戻し
4. 情報削除:個人情報の適切な削除・廃棄
第13条(地域包括支援センターとの連携)
情報共有
1. 利用状況報告:月次でのサービス利用実績報告
2. 状況変化報告:応援を受ける会員の状況変化の速やかな報告
3. ケアプラン連携:介護予防サービス計画との整合
守秘義務
連携に必要な範囲内での情報共有とし、守秘義務を厳格に遵守します。
第14条(規約の変更)
1. この規約は、会則第45条第3項に定める運営事項の変更として、理事会の決議により変更することができます。ただし、会員の権利を縮小し、または義務を加重する変更については、総会の承認を得るものとします。
2. 変更時は、事前に全正会員に書面で通知します。
第15条(準拠法・管轄)
1. この規約は日本法に準拠します。
2. 本規約に関する紛争は、上田簡易裁判所または上田地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第16条(その他)
会則との関係
この規約に定めのない事項については、当会会則の定めるところによります。
協議解決
この規約に定めのない事項や疑義が生じた事項については、応援を受ける会員と当会が誠意をもって協議の上解決するものとします。
附則
施行期日
この規約は、令和7年7月1日から施行する。
第1次改正:令和7年7月19日
第2次改正:令和8年4月1日
第2次改正の主な変更点
1. 「利用者」の呼称を「応援を受ける会員」に、「支援員」を「応援会員(支援員)」に変更
2. 料金体系を統一(生活支援・移動支援一体で1,000円/時間)、最低利用時間を30分に変更
3. 交通費(ガソリン代)の別途徴収を廃止
4. キャンセル料を廃止
5. チケット制度(前払い式サービス利用券)による支払い方法を追加
6. 利用料減免制度を追加
7. お試し利用制度を追加
8. 見守り・安否確認をサービス内容から削除(民生児童委員・自治会等の既存の仕組みが担うため)
9. 緊急時の連絡対応をサービス内容から削除
10. 退会時のチケット払い戻し規定を追加
経過措置
第2次改正前に利用開始している会員についても、改正後の規約を適用します。ただし、会員の不利益にならない範囲で適用します。
【お問い合わせ先】
任意団体 地域応援隊かわにし
電話:090-8253-9691
受付時間:平日 9:00~17:00
担当:平林
住所:〒386-1545 長野県上田市越戸601−1
安心・安全なサービス提供のため、ご理解とご協力をお願いいたします